債務整理の方法

債務整理の方法は

債務整理の方法は、主に3つあります。

現在の借金を免除してもらい再出発する『自己破産』、債権者と交渉し今後の利息をカットしてもらう事を求める『任意整理』、債務を大幅に圧縮してもらい3年~5年で返済する『個人再生』です。

債務にお困りの方の債務額、収入額、財産状況、債務を負った原因などにより適切な方法が何かを考えていく必要があります。

任意整理

借金を返しても返しても、元本が減らない。借金の返済をするために、借金をする。そのような方は、今後の生活を立て直すために、債務の整理をした方がいいかもしれません。

ほとんどのサラ金業者はこれまで、利息制限法で規制された最高利息を上回る高金利で貸し付けを行ってきました。利息制限法を超える利息については支払う必要がなく、これまでの取引を利息制限法に照らして計算し直すと、残高は大幅に減少します。(※改正貸金業法が完全施行された2010年6月18日以降は、法律を守っている業者は利息制限法以内の貸付となっています)

また、弁護士が介入すると、取り立てがストップしますので、債務整理中は、返済に追われる心配もありません。そして、利息制限法に引き直した残高を3年~5年で返済する旨の和解契約を締結します。なお、和解契約の内容としては、返済中は利息が発生しないのが通常です。

このような債務整理を行うことにより、生活を立て直すことができる方もたくさんいらっしゃいます。


任意整理についての詳細はこちらをご覧下さい。



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自己破産

債務の額が大きすぎて、債務整理をしても、返済は困難な方は、一度リセットをして、新たなスタートを切ることが適切な場合があります。これが自己破産の制度です。自己破産の申請をし、免責が得られれば、これまでの借金・債務は、返済する必要がなくなります

デメリットとしては、家や車など、それなりの財産がある場合は、これを破産管財人が換価して、債権者への配当に回されることになります。また、破産手続が開始し、免責決定が確定されるまでの間、弁護士や保険の外交員など、一定の職業には就くことが出来ません。

ただ、多くの方にとって、自己破産にデメリットはあまりありません。自己破産にマイナスのイメージをもたれている方もいらっしゃるかもしれませんが、債務を免除してもらい、新たなスタートを切ることができる有意義な制度です。


自己破産の詳細はこちらをご覧下さい。

個人再生

借金・債務を減額してもらって、3年~5年間、分割で支払うことにより、残額の支払いが免除されるという制度です。

減額の内容ですが、住宅ローン以外の債務が100万円以上500万円以下なら100万円まで、500万円以上1500万円以下なら5分の1まで、1500万円以上3000万円以下なら300万円まで、3000万円以上5000万円以下なら10分の1まで減額が可能です。

個人再生は、マイホームを手放したくない場合や、破産をすれば保険の外交員などの資格を失う方などに適しています。

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過払金返還請求

サラ金業者との取引について、利息制限法に引き直して再計算すると、利息を払いすぎていることが判明することがあります。これが「過払い」です。目安として、5年~7年間取引をしている場合、過払いになっている可能性があります。このような過払金を貸金業者から取り戻す手続きを過払金請求といいます。 既にサラ金業者に完済をしている場合でも、最終取引日から時間が経過して時効にかかっていない限り、払いすぎた利息を取り戻せます。最近では、訴訟を提起しなければ、大抵の業者の場合、大幅な譲歩をしない限り、過払金を取り戻せなくなりました。


過払金の回収の方針は、実は、弁護士・法律事務所ごとにさまざまです。当事務所は、サラ金業者と安易な妥協はせず、手を抜くことなく、過払金の元本はもちろん、過払金に年5%の利息をつけて、回収することを基本としております。


過払金返還請求に関する詳細はこちらをご覧下さい。

借金の時効

銀行、カード会社、サラ金など貸金業者からお金を借りたけど、返せずに長期間放っておいたケースでは、最終取引から5年が経過すると、消滅時効で処理できる場合があります。

ただ、自動的に借金が消滅するわけではなく、手続が必要です。また、裁判手続や債務の証人など、時効が中断する場合もあります。

借金をしばらく放っておいたところ、催促状が届いたという相談がよくあります。こうしたケースでは、自分では手をつけずに、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。詳しくはこちら
債務整理の方法
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