弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】借金の時効(時効の期間)
借金の時効(5年、10年?)
消滅時効の期間は、民法で10年となっています。これに対し、商法では5年です。
したがって、消滅時効の期間が5年なのか10年なのかは、商法が適用されるかどうかがポイントとなります。
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消滅時効期間のそれぞれ
貸主が会社の場合
貸主が「株式会社〇〇銀行」「〇〇カード株式会社」など、株式会社の場合は、商法が適用されますので、消滅時効期間は5年となります。
貸主が信用金庫、労働金庫、農協の場合
これらは貸主が商人ではないと考えられており、原則として、民法が適用され、消滅時効期間は10年となります。
但し、会社や個人事業主が、事業資金としてお金を借りる場合には、商法が適用され、5年となります。
保証協会の求償権
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