横浜の過払いの弁護士/法律事務所なら

過払金返還請求はお早めに

消費者金融やクレジットカード会社などと長年取引を続けてきた方は、利息を払いすぎている可能性があります。18%以上の利息を5年以上払い続けてきた方は、過払金を取り戻せる可能性が高いです。


しかし、武富士やSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が倒産したように、多くの消費者金融の経営状況は悪化の一途をたどっており、過払い金を回収するのであれば、早く行動を起こすことをお勧めします。

(※改正貸金業法が完全施行された2010年6月18日以降は、法律を守っている業者は利息制限法以内の貸付となっています)



過去にサラ金業者やクレジットカード会社から借入をしたことがある方、現在取引中の方、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。


過払金の相談は何度でも無料です。まずは、お気軽にご相談下さい。

取引を終了した場合でも、過払い金は回収できます

消費者金融と取引をしていたが、返済をすでに終わった(完済)という方は、過払いになっている可能性が高いです。


取引を既に終了している場合でも、時効にかかっていない場合(最終取引日から10年が経過していない場合)、払いすぎた利息を取り戻すことができます。このような場合、着手金は不要です。まずは、ご相談下さい。


※令和2年4月1日の改正民法により、時効期間が改正されました。

これにより、令和2年4月1日以降に終了した取引の過払い金を請求する場合、「最終取引より10年又は過払金を請求できることを知ってから5年のいずれか早い方」の経過で時効が成立することとなります。

ただし、「過払金を請求できることを知った」のがいつなのかをめぐって争いが生じ得ることから、できるだけ、取引終了より5年以内の過払い金を請求するべきと思われます。

過払いかどうかを確認する方法

ご自身が過払いの状態にあるかどうか気になる方は、是非、TKY法律事務所の無料相談をご利用下さい。相談に来られなくても、ご自身で、過払いかどうかを確認する方法もあります。こちらをご覧下さい。

過払金返還請求は経験豊かな弁護士へ

最近では、過払い金返還請求を手掛ける司法書士も多いですが、司法書士は、訴額が140万円までの事件を扱う簡易裁判所の代理権しかなく、一定金額以上の事件は扱えません。弁護士にはこのような制限はありません。(詳細はこちらをご覧下さい)


また、弁護士によっても、過払い金返還請求を多数扱っていない場合には、業者側の戦略につられて、低額な和解で解決を余儀なくされかねません。過払い金返還請求は、経験豊かな弁護士に依頼することをおすすめします。

当事務所の過払金返還請求の方針

当事務所は、これまで、多数の過払い金返還請求を手掛けてきました。

当事務所は、依頼者の最大の利益を追求し、業者から取引履歴を取得した後、速やかに、利息制限法による利息計算を行い、原則として、全件、年利5%の利息を含めた訴訟提起を行っております

訴訟提起を行う理由は、現在では、交渉では、悪条件での和解しかできないのが通常であるため、回収金額をできるだけ高くするために、不可欠だからです。また、訴訟では、通常、年利5%の利息を付けるかどうかが争点となりますが、当事務所では、元本全額の回収は当然として、それに加えて、年利5%の利息を付けさせて、請求しています。

業者が低額の条件しか提示しない場合には、和解せず、判決を取得し、強制執行の手続きをとることも積極的に行います。

また、当事務所では、弁護士が責任をもって、過払い金の回収にあたっています

過払い金の専門に扱う大手事務所では、ほとんどの作業を事務員任せにしているところもありますが、当事務所では一切、そのようなことはありません。また、そういった大手事務所の中には、大量の事件をいっきにさばくため、業者側と包括的に和解の条件を定めて、解決をはかるところもありますが、当事務所では、もちろん、そういった処理を行っておりません。

一件一件、それぞれの案件ごとに、依頼者の利益の最大化を常に目指しております
《TKY法律事務所は、依頼者を第一に考えます》
過払金の返還請求の方針は、弁護士によって大きく異なります。
当事務所では、過払金の返還額を最大にするため、手間を惜しまず、訴訟提起を基本とし、貸金業者とは、安易な和解をせず、過払金の元本はもちろん、利息も含めて回収します。

過払金返還請求の弁護士費用・着手金0円

現在では、弁護士会の報酬規定は撤廃され、それぞれの事務所で、自由に報酬規定を設けられるようになりました。過払い金返還請求の報酬については、事務所によっては、回収額の25%(税別)としているところもありますが、当事務所では、訴訟提起の場合も、回収額の20%(税別)としております。減額報酬も頂いておりません

また、返済をすでに終えて(完済の場合)、過払い金が見込まれる場合には、着手金を0円としております。報酬について、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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過払金返還請求を弁護士に頼むのと司法書士に頼むのとでは大きな違いがあります。詳細はこちらをご覧下さい。

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