横浜の過払いの弁護士/法律事務所なら
過払金返還請求はお早めに
消費者金融やクレジットカード会社などと長年取引を続けてきた方は、利息を払いすぎている可能性があります。18%以上の利息を5年以上払い続けてきた方は、過払金を取り戻せる可能性が高いです。
しかし、武富士やSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が倒産したように、多くの消費者金融の経営状況は悪化の一途をたどっており、過払い金を回収するのであれば、早く行動を起こすことをお勧めします。
過去にサラ金業者やクレジットカード会社から借入をしたことがある方、現在取引中の方、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。
過払金の相談は何度でも無料です。まずは、お気軽にご相談下さい。
取引を終了した場合でも、過払い金は回収できます
消費者金融と取引をしていたが、返済をすでに終わった(完済)という方は、過払いになっている可能性が高いです。
取引を既に終了している場合でも、時効にかかっていない場合(最終取引日から10年が経過していない場合)、払いすぎた利息を取り戻すことができます。このような場合、着手金は不要です。まずは、ご相談下さい。
※令和2年4月1日の改正民法により、時効期間が改正されました。
これにより、令和2年4月1日以降に終了した取引の過払い金を請求する場合、「最終取引より10年又は過払金を請求できることを知ってから5年のいずれか早い方」の経過で時効が成立することとなります。
ただし、「過払金を請求できることを知った」のがいつなのかをめぐって争いが生じ得ることから、できるだけ、取引終了より5年以内の過払い金を請求するべきと思われます。
過払いかどうかを確認する方法
過払金返還請求は経験豊かな弁護士へ
最近では、過払い金返還請求を手掛ける司法書士も多いですが、司法書士は、訴額が140万円までの事件を扱う簡易裁判所の代理権しかなく、一定金額以上の事件は扱えません。弁護士にはこのような制限はありません。(詳細はこちらをご覧下さい)
また、弁護士によっても、過払い金返還請求を多数扱っていない場合には、業者側の戦略につられて、低額な和解で解決を余儀なくされかねません。過払い金返還請求は、経験豊かな弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所の過払金返還請求の方針
また、当事務所では、弁護士が責任をもって、過払い金の回収にあたっています。