自己破産申立(免責申立)とは、裁判所における手続により、債務の全部を免除してもらう手続きです。
自己破産とは、一見、響きがよくないかもしれませんが、債務の全部を免除してもらい、新たなスタートを切ることが出来る有意義な制度です。
多額の借金を背負い、お困りの方は、自己破産申立(免責申立)によって、問題を解決することが出来ます。多くの方にとって、自己破産のデメリットはそれほどありません。
自己破産申立(免責申立)とは、裁判所における手続により、債務の全部を免除してもらう手続きです。
自己破産とは、一見、響きがよくないかもしれませんが、債務の全部を免除してもらい、新たなスタートを切ることが出来る有意義な制度です。
多額の借金を背負い、お困りの方は、自己破産申立(免責申立)によって、問題を解決することが出来ます。多くの方にとって、自己破産のデメリットはそれほどありません。
弁護士が自己破産の依頼を受けたら、まず、業者に、受任通知をお送りします。業者は、弁護士からの受任通知を受け取った後は、請求がストップします。業者からの以後の連絡は、全て、弁護士宛に来ますので、生活の平穏を取り戻すことが出来ます。
《弁護士に破産申立を依頼するメリット》
弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。
破産手続の開始決定がなされ、同時に終了した後、約1~2ヶ月後に、免責審尋期日が定められます。その日には、弁護士とともに裁判所に出席して頂きます。
免責審尋期日に出席後、3~4日で免責決定書が届きます。免責決定がなされれば、債務は原則として全て免除され、新たな生活をスタートすることが出来ます。