横浜の自己破産の弁護士・法律事務所なら
自己破産とは
自己破産申立(免責申立)とは、裁判所における手続により、債務の全部を免除してもらう手続きです。
自己破産とは、一見、響きがよくないかもしれませんが、債務の全部を免除してもらい、新たなスタートを切ることが出来る有意義な制度です。
多額の借金を背負い、お困りの方は、自己破産申立(免責申立)によって、問題を解決することが出来ます。多くの方にとって、自己破産のデメリットはそれほどありません。
TKY法律事務所の各弁護士は、自己破産について、豊富な経験を有しております。
弁護士費用についても、低額に設定しているだけでなく、一括でのお支払いが困難な場合は、分割支払いの御相談にも応じておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
免責の許可
自己破産の申立てと同時に、免責許可の申立てを行うのが通常です。
「免責」とは、破産者の残債務についての責任を免除することを言います。
自己破産の申立てのほとんどは、この「免責」を得ることを目的としております。
免責については、ギャンブルを行っていた場合や、特定の債権者にだけ返済をしていた場合等の免責不許可事由が存在しない場合は、免責が許可されます。
もっとも、免責不許可事由がある場合においても、裁量免責という制度も存在しますので、直ちにあきらめる必要はありません。まずは、ご相談下さい。
なお、免責が許可されても、税金など、免責の対象外となる債務もありますので、注意が必要です。
「免責」とは、破産者の残債務についての責任を免除することを言います。
自己破産の申立てのほとんどは、この「免責」を得ることを目的としております。
免責については、ギャンブルを行っていた場合や、特定の債権者にだけ返済をしていた場合等の免責不許可事由が存在しない場合は、免責が許可されます。
もっとも、免責不許可事由がある場合においても、裁量免責という制度も存在しますので、直ちにあきらめる必要はありません。まずは、ご相談下さい。
なお、免責が許可されても、税金など、免責の対象外となる債務もありますので、注意が必要です。
免責不許可事由とは
借金の原因がギャンプルや浪費であった場合など、免責が受けられない場合もあります。免責不許可事由については、こちら
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリットは、先ほど述べた「免責」により、債務の免除をしてもらうことにあります。
自己破産のデメリットとしては、経済的な信用が一定期間失われることです。
弁護士からの介入通知がなされた時点で信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。ただ、任意整理・個人再生の場合でも、弁護士の介入の時点で、事故情報が登録される点は変わりはありません。このデメリットについては、仕方のないところです。
しかし、それ以外については、ほとんどデメリットはありません。
デメリットとしては、以下に述べる資格制限がありますが、該当する方は、限られています。
すなわち、破産者は、手続開始後、復権を受けるまでは、資格制限を受けますが、生命保険募集人・損害保険代理店・弁護士・公認会計士・弁理士・宅地建物取引主任者等の職業に就くことはできません。また、後見人・保佐人などにはなることができません。
世間で噂されるように、選挙権がはく奪されるとか、戸籍・住民票に記載されるといったこともありません。
自己破産のデメリットとしては、経済的な信用が一定期間失われることです。
弁護士からの介入通知がなされた時点で信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。ただ、任意整理・個人再生の場合でも、弁護士の介入の時点で、事故情報が登録される点は変わりはありません。このデメリットについては、仕方のないところです。
しかし、それ以外については、ほとんどデメリットはありません。
デメリットとしては、以下に述べる資格制限がありますが、該当する方は、限られています。
すなわち、破産者は、手続開始後、復権を受けるまでは、資格制限を受けますが、生命保険募集人・損害保険代理店・弁護士・公認会計士・弁理士・宅地建物取引主任者等の職業に就くことはできません。また、後見人・保佐人などにはなることができません。
世間で噂されるように、選挙権がはく奪されるとか、戸籍・住民票に記載されるといったこともありません。
自己破産の流れ
弁護士が業者に受任通知を発送
弁護士が自己破産の依頼を受けたら、まず、業者に、受任通知をお送りします。業者は、弁護士からの受任通知を受け取った後は、請求がストップします。業者からの以後の連絡は、全て、弁護士宛に来ますので、生活の平穏を取り戻すことが出来ます。
自己破産申立書の作成
弁護士が裁判官と面接
依頼者に、特に財産がない場合、破産申立ての数日後、弁護士が裁判官と面接(早期面接)をします。依頼者は、裁判所に出頭する必要がありません。依頼者に、特に財産がなく、債務の原因にも特に問題がない場合、破産手続が開始すると同時に、手続が終了します(同時廃止)。
なお、同時廃止ではなく、裁判所より破産管財人が選ばれる場合(管財事件)もありますが、同時廃止と管財事件の違いについては、こちらをご覧下さい。
《弁護士に破産申立を依頼するメリット》
弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。
免責審尋期日への出席
破産手続の開始決定がなされ、同時に終了した後、約1~2ヶ月後に、免責審尋期日が定められます。その日には、弁護士とともに裁判所に出席して頂きます。
免責決定
免責審尋期日に出席後、3~4日で免責決定書が届きます。免責決定がなされれば、債務は原則として全て免除され、新たな生活をスタートすることが出来ます。
※横浜地方裁判所本庁での手続を前提としております。裁判所ごとに、多少、手続が異なります。
横浜駅きた東口A徒歩3分 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)・過払い金返還請求はTKY法律事務所にお任せ下さい。無料法律相談を行っております。
法律相談のご案内
自己破産は弁護士へ
自己破産を弁護士に頼むのと司法書士に頼むのとでは大きな違いがあります。詳細はこちらをご覧下さい。