経営されている会社(法人)に多額の借金(債務)があり、改善が見込めない場合、その会社(法人)を破産させることがいい場合があります。
その会社を破産させると、会社は消滅しますが、もう一度、別の会社を設立し、新たな会社を経営することも出来ます。
会社経営をされていて、多額の借金(債務)を抱えて、お困りの方は、一度、ご相談下さい。ご相談は、何度でも無料(時間制限もありません)。
経営されている会社(法人)に多額の借金(債務)があり、改善が見込めない場合、その会社(法人)を破産させることがいい場合があります。
その会社を破産させると、会社は消滅しますが、もう一度、別の会社を設立し、新たな会社を経営することも出来ます。
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会社の代表者が会社の債務を連帯保証している場合、会社(法人)の破産とともに代表者の破産をするようになるのが通常です。
従来は、破産手続開始決定を受け復権していない者は、取締役の欠格事由となっていました(旧商法254条ノ2第2号)が、平成18年5月施行の会社法により、この事項は除外されています。
この制度改正により、事業に一度失敗し、破産をしても、再度、起業をして再チャレンジすることが出来、取締役になることができます。
TKY法律事務所の各弁護士は、法人破産についても、豊富な経験を有しております。また、裁判所の信頼も得ており、法人破産についても、破産管財人に多数、任命されております。
法人破産についてのご相談も、何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にお問い合わせ下さい。