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任意整理とは

任意整理とは、借金の整理(債務整理)の方法の一つで、貸金業者と任意に交渉をし、返済方法を協議して、返済可能な条件で借金を整理することをいいます。


多くの場合、弁護士が間に入ることで、将来の利息を免除してもらい、現在の借金総額を3年~5年で返済することになります。将来の利息を免除してもらうことで、返済総額は減ります。これが任意整理の大きなメリットです現在でも、サラ金業者などは20%近い利息で貸付を行っておりますので、今後の利息を免除してもらえば、経済的には楽になります。


なお、古くから(2010年6月18日以前から)取引をされている方は、以前の取引では、25%以上の利息でお金を借りていることがあります。そのように、利息制限法に違反した高金利での貸付をされている場合は、任意整理を行うことで、借金総額を利息制限法に引き直して再計算しますので、借金総額自体が大きく減ることも珍しくありません。場合によっては、過払いの状態となっており、むしろ、払いすぎた利息(過払金)が返ってくることもあります。

(※改正貸金業法が完全施行された2010年6月18日以降は、法律を守っている業者は利息制限法以内の貸付となっています)



任意整理についても、お気軽にご相談下さい。

ご相談は、何度でも無料です。

【注意】任意整理のメリットが少なくなっています

2024.5.27追記
任意整理のメリットは、主に、将来利息のカットにありましたが、将来利息のカットに応じない業者が増えています。

また、改正貸金業法が完全施行された2010年6月18日以降は、法律を守っている業者は利息制限法以内の貸付となっていますので、その場合、それ以前に借入をしたことがなければ、利息制限法に引き直して計算することで借金が減ることは基本的にありません。

任意整理のメリットが少なくなってきているにもかかわらず、任意整理をやたらと勧める法律事務所、司法書士事務所が増えています。こちらにご注意下さい。

任意整理は、おまとめローンとは何が違う?

おまとめローンとは、複数の金融機関から借金をしている場合に、一つの金融機関に借金をまとめることをいいます。


借金は一本化されますが、一本化された借金にも利息が発生しますので、返済自体は必ずしも楽になるものではありません。任意整理では、多くの場合、将来の利息を免除してもらいますので、任意整理を行った場合の返済総額は、おまとめローンよりは大分少なくなるのが通常です。

特定調停とは?

特定調停とは、簡易裁判所の調停の手続の一つで、特定債務者の経済的再生のために行われる手続きです。簡単に言えば、裁判所を通じた任意整理です。


任意整理と似ているのですが、大きなデメリットとしては、特定調停が成立すると、確定判決と同一の効力があるため、特定調停で合意した返済計画を怠った場合には、強制執行が簡単になされてしまう危険があります。

任意売却とは

住宅ローンを組んで不動産を購入したものの、住宅ローンの支払いが出来ずに困っている方もいらっしゃると思います。そのような場合、銀行の了解を得て、不動産を売却することで問題を解決する方法もあります。それを任意売却といいます。


任意売却についての詳細は、こちらをご覧下さい。

債務整理の方法
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