弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】債務整理のセカンドオピニオン
無理な任意整理を勧められていませんか
東京など大都市の弁護士や司法書士が、大々的に債務整理の広告などを行っております。そうした広告を見て弁護士や司法書士に相談した方、依頼した方からの相談も多数受けてきました。
残念ながら、そうした弁護士、司法書士の中には、高額な報酬を請求するケース、自己破産・個人再生が適切なところ無理に任意整理を勧めるケース、ほとんど事務員としか話せないケース、弁護士・司法書士と会った事がないケースが散見されます。
遠方の弁護士や司法書士に債務整理を依頼するケースには、このような問題が散見されるのが現状です。
こうした弁護士や司法書士に相談したが不安な方や、既に依頼をしているが楽になっていない方は、一度、ご相談される事をお勧めします。
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求)は、地元・横浜の弁護士にお任せ下さい。
ご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)。
セカンドオピニオンをお求め下さい
現在、依頼をしている法律事務所(弁護士)、司法書士に不安がある方、以下のいずれかに当てはまる方は、一度、別の弁護士にセカンドオピニオンを求められる事をお勧めします。
直接弁護士、司法書士に会った事がない
借金問題の解決のためには、借金を負った経緯、現在の収入状況、資産状況などを把握した上、最善の方法を見つける必要があります。
そのためには、相談者の状況を弁護士、司法書士が十分理解する必要がありますが、お会いして相談に乗るというのが非常に大切になってきます。コミュニケーションの仕方としては、電話やメールといった手段もありますが、実際に会って話をするというのが一番です。
日本弁護士連合会のルールでは、弁護士は、原則として、面談により事情を聴取せずに、債務整理の依頼を受けてはいけません。最近ではオンライン相談を実施している事務所も多いですが、これも「面談」には該当しないとされています。
同様に、日本司法書士連合会のルールでは、司法書士は、原則として、債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者又はその法定代理人と直接面談して行うものとする、とされています。
遠方の弁護士、司法書士には、このルールに違反し、電話やオンライン相談だけで債務整理の依頼を受けている例が見られますので、ご注意下さい。
日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」
日本司法書士連合会「債務整理事件の処理に関する指針」
任意整理を無理に勧められた
借金の整理の方法には、主に、自己破産、個人再生、任意整理というものがありますが、その3つの中では、任意整理は、返済総額が最も多くなるのが通常です。
もちろん、債務総額、収入、財産状況を考慮して任意整理が適切というケースも多数あります。また、依頼者の強い希望により任意整理を行うケースもあります。
しかしながら、問題なのは、自己破産や個人再生が専門家から見れば適切であるにもかかわらず、任意整理を強く勧める弁護士、司法書士、あるいは弁護士、司法書士が対応せず、こうした場面でも事務員しか出てこない事務所があるのも現実です。
十分納得しないで任意整理を行っている方は、一度、セカンドオピニオンを求められるといいかと思います。
支払代行を行っている事務所に依頼をしている
支払代行とは、依頼している弁護士・司法書士が返済を代行する事を言います。
任意整理の場合は、各債権者と和解が成立した後、和解書に沿って返済が必要ですが、弁護士事務所・司法書士事務所に支払を行い、こうした事務所が各債権者に返済を代行します。
一見、親切で、支払いが楽なように見えますが、1社あたり1回あたり1000円程度の手数料が事務所に支払われる仕組みになっていることが多いです。5年分割の60回払いで債権者と和解をすると支払代行の手数料だけで上記の場合だと1社あたり6万円になります。
任意整理の弁護士報酬が4万円の事務所が多いですが、その計算だと、実に1社あたり10万円になります。さらに、減額報酬(減額分の10%)を必要とする事務所だと、1社あたりの弁護士報酬はかなり大きくなります。
支払代行を行う法律事務所、司法書士事務所は、このような仕組みで、高額な報酬となっているケースが散見されます。
こうした事務所に任意整理を依頼した場合、任意整理を行っても、あまり楽になっていないケースや、むしろきつくなっているケースさえ見受けられます。
【注意】こうした法律事務所、司法書士事務所があります
上記のような問題の弁護士、司法書士の広告から誘導され、任意整理を依頼をして、結局、借金の問題が解決せず、困り果てて、当事務所に相談に来る方が相次いでいます。当事務所に来られた方には以下のようなケースもあります。少しずつご紹介したいと思います。
【面談義務違反の司法書士】2024.9 追記
東京の司法書士法人の広告を見て、電話相談のみで任意整理で契約し、基本報酬が1社14万3000円、返済代行手数料1回1650円(税込)、借金減額報酬を減額の13.2%(税込)、過払金回収の場合は26.4%(税込)、訴訟による過払金取戻しの場合は29.7%(税込)の内容で契約していました。
この事務所は面談義務に違反して任意整理を受任しています。
また、上記契約内容について、1社あたり14万3000円という報酬は高額と思いますが、それ以外の部分についてはより問題です。日本司法書士会連合会の「債務整理事件における報酬に関する指針」第6では減額報酬の上限は10%(税別)、第7では過払金返還報酬の上限を20%(税別)、訴訟による回収の場合25%(税別)、支払い代行手数料の上限は1000円とする部分に違反しています。
この方は全く支払いが楽にならず、当事務所に自己破産の申立てを依頼するに至りました。
横浜駅きた東口A徒歩3分 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)・過払い金返還請求はTKY法律事務所にお任せ下さい。無料法律相談を行っております。