2度目の破産申立て

2度目の破産申立ても扱っております

当事務所で依頼を受けた破産事件では、2度目の破産申立てという方も多くいらっしゃいます。

破産手続は一度しか認められないわけではありません。過去に一度破産をしたという方もあきらめずに、一度ご相談下さい。

《TKY法律事務所はここが違います》

①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。

②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。

③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。

④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。

⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。

2度目の破産申立の注意点

過去の免責許可決定

横浜地方裁判所において、破産・免責申立てを行う場合、申立前7年以内より前に、免責許可決定の確定の有無を申告する必要があります。

免責許可決定が「有り」の場合、免責許可決定日の申告と免責決定書を提出する必要があります。

裁判所の運用

当事務所では、2度目以降の破産申立においても、多くの案件において、免責許可決定を得ております。ただ、裁判所としても、何故、2度も破産を申し立てたのかという点は注意深く確認するように思われます。

そのため、債務を負った事情にやむを得ない点よりも、浪費の要素が強ければ、破産申立ではなく、個人再生の方が適切という判断もあり得ます。また、破産を選択する場合も、どういう事情で債務を負うに至ったかをより丁寧に説明する事が求められていると言えるでしょう。

一度目の破産よりは、破産管財事件として処理される可能性が高くなると思われます。もっとも、2度目だからといって最初からあきらめる必要はなく、まずはお気軽にご相談下さい。
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