弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】過払いの確認・計算方法
過払金があるか確認してみましょう
消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りて長年取引を続けてきた方、こうした会社と過去に取引をしたことがある方(返済を終えた「完済」の方も含みます)は、利息を払いすぎている可能性があります。
過払いの状態になっているか、過払金があるかは、ご自身で確認することができます。
少しでも気になる方は、是非、以下の方法で、確認してみましょう。
過払金のことなら、TKY法律事務所にご相談下さい。相談は何度でも無料です。
過払いの確認方法
①取引履歴を取り寄せましょう
まずは、ご自身の取引されている(過去に取引された)サラ金業者やクレジットカード会社に連絡を取って、取引履歴をもらって下さい。貸金業者は取引履歴を開示する義務がありますので、理由を特に述べる必要もありません。
②利息計算ソフトに情報を入力しましょう
取引履歴を取り寄せたら、利息計算ソフトに、借入額、返済額、それらの日付を入力して下さい。利息については、20%、18%、15%、約定利率のいずれかを入力しますが、どれを入力するかについては、以下に説明を致します。
③利息計算ソフトの利息の入力
利息制限法により、利息は以下のように制限されています。
・元本の額が10万円未満 年20%
・元本の額が10万円以上100万円未満 年18%
・元本の額が100万円以上 年15%
利息計算ソフトの残元金の額が10万円未満であれば20%と入力し、10万円以上100万円未満であれば18%と入力し、100万円以上であれば15%と入力して下さい。
残元金の額によって、利息の欄が20%になったり、18%になったり、15%になったりしますが、取引が経過するうちに20%→18%となった場合は、仮に、残元金の額が10万円未満になっても、それ以降は18%→20%とせずに18%のままにして下さい(これについては判例があります)。同様に、18%→15%になった場合は、それ以降は残元金の額がいくらになろうと15%のままにして下さい。
これらは制限利息ですが、特に最近の取引については、制限利息よりも低い利率で取引している場合があります。たとえば、上記の作業の結果18%となっている部分について、それよりも低い16%での取引がされていたとしたら、その部分については、約定利率(ここでは16%)を入力して下さい。
④上記の作業により過払いかどうかが大体分かります
①~③の作業の結果、利息計算ソフトの残元金がマイナスになっている方は、過払いの状態である可能性が高いです。過払いかどうか、過払金の額については、実は、いろんな論点があり、ここで算出された額のとおりになるとは限りませんが、大体の目安になります。
この作業をして、過払いになった方は、是非、一度、ご相談にいらして下さい。
過払いの無料相談、無料診断をご利用下さい
過払いの確認方法については、上記のとおりですが、自分でするのはちょっと不安という方は、是非、一度、ご相談にいらして下さい。相談は何度でも無料です。
また、取引履歴をご持参頂ければ、過払金の有無、過払いの金額について、無料診断を致します。
さらに、取引履歴がなくても、既に返済を終えられている方(完済の方)については、取引履歴の取寄せから過払金の診断に至るまで無料で行います。
過払金返還請求は経験豊かな弁護士へ
最近では、過払い金返還請求を手掛ける司法書士も多いですが、司法書士は、訴額が140万円までの事件を扱う簡易裁判所の代理権しかなく、一定金額以上の事件は扱えません。弁護士にはこのような制限はありません。(詳細はこちらをご覧下さい)
また、弁護士によっても、過払い金返還請求を多数扱っていない場合には、業者側の戦略につられて、低額な和解で解決を余儀なくされかねません。過払い金返還請求は、経験豊かな弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所の過払金返還請求の方針
当事務所は、これまで、多数の過払い金返還請求を手掛けてきました。
当事務所は、依頼者の最大の利益を追求し、業者から取引履歴を取得した後、速やかに、利息制限法による利息計算を行い、原則として、全件、年利5%の利息を含めた訴訟提起を行っております。
訴訟提起を行う理由は、現在では、交渉では、悪条件での和解しかできないのが通常であるため、回収金額をできるだけ高くするために、不可欠だからです。また、訴訟では、通常、年利5%の利息を付けるかどうかが争点となりますが、当事務所では、元本全額の回収は当然として、それに加えて、年利5%の利息を付けさせて、請求しています。
業者が低額の条件しか提示しない場合には、和解せず、判決を取得し、強制執行の手続きをとることも積極的に行います。
また、当事務所では、弁護士が責任をもって、過払い金の回収にあたっています。
また、当事務所では、弁護士が責任をもって、過払い金の回収にあたっています。
過払い金の専門に扱う大手事務所では、ほとんどの作業を事務員任せにしているところもありますが、当事務所では一切、そのようなことはありません。また、そういった大手事務所の中には、大量の事件をいっきにさばくため、業者側と包括的に和解の条件を定めて、解決をはかるところもありますが、当事務所では、もちろん、そういった処理を行っておりません。
一件一件、それぞれの案件ごとに、依頼者の利益の最大化を常に目指しております。
《TKY法律事務所は、依頼者を第一に考えます》
過払金の返還請求の方針は、弁護士によって大きく異なります。
当事務所では、過払金の返還額を最大にするため、手間を惜しまず、訴訟提起を基本とし、貸金業者とは、安易な和解をせず、過払金の元本はもちろん、利息も含めて回収します。
過払金返還請求の弁護士費用・着手金0円
現在では、弁護士会の報酬規定は撤廃され、それぞれの事務所で、自由に報酬規定を設けられるようになりました。過払い金返還請求の報酬については、事務所によっては、回収額の25%(税別)としているところもありますが、当事務所では、訴訟提起の場合も、回収額の20%(税別)としております。
また、返済をすでに終えて(完済の場合)、過払い金が見込まれる場合には、着手金を0円としております。報酬について、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
横浜駅きた東口A徒歩3分 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)・過払い金返還請求はTKY法律事務所にお任せ下さい。無料法律相談を行っております。
法律相談のご案内
過払いは弁護士へ
過払金返還請求を弁護士に頼むのと司法書士に頼むのとでは大きな違いがあります。詳細はこちらをご覧下さい。
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