弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】【国が認めた借金救済制度】という広告に注意を!!
「国が認めた借金救済制度」とは何なのか
「国が認めた借金救済制度」という表現を使った広告を多く見かけるようになりました。
弁護士がこういう広告を見たら、自己破産か個人再生を思いうかべるのが通常だと思います。
破産の申立てを行うことにより、免責(=借金を免除)をしてもらうことが可能な場合があります。個人再生の申立てを行うことにより、借金を大幅に減額をしてもらうことが可能な場合があります。
「破産」という言葉にネガティブなイメージを持つ方がいらっしゃるかもしれませんが、破産は、まさに、借金に苦しむ方の救済制度ともいえます。個人再生も同様です。
その意味では、国が認めた借金救済制度は、破産、個人再生と言えるでしょう。
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求)は、地元・横浜の弁護士にお任せ下さい。
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【国が認めた借金救済制度】という表現を使った広告の特徴
しかしながら、「国が認めた借金救済制度」「借金を減額またはゼロに出来る」という表現を利用した広告を見ていくと、
「借金の金額を教えて下さい」→「今返済が出来ているか出来ていないか、定期収入があるかどうか」→「電話番号、名前、メールアドレスを入力して下さい」→「診断する」
というように進んでいくものがあります。
全く別の法律事務所の広告でもほぼ同じような流れで進むものをみかけます。
最終的に、「診断する」というボタンをクリックすると、オペレーターより連絡しますというページにたどり着き、今後の流れを説明した部分には「(依頼した場合)弁護士が金融機関と交渉して、交渉が成立したら、交渉内容に沿って返済が始まります」と書かれているものがあります。
不可解なのは、こうした広告の記事には「自己破産」「個人再生」という文言が一切出てこないことです。弁護士が金融機関と交渉して、交渉内容に沿って返済が始まるというのは「任意整理」であって、「自己破産」「個人再生」ではありません。
2010年に改正貸金業法が施行されてからは、利息制限法に違反する貸付は罰則の対象となりますので、まともな貸金業者は利息制限法に違反しない貸付けを行っています。この改正後に取引を行っている方は、任意整理を行っても、借金が減額される可能性は低いです。任意整理の主なメリットとしては、将来の利息をカット出来る可能性があるということに過ぎません。
私たちからすると、こうした広告はミスリーディングな広告ではないかと思われます。「国が認めた借金救済制度」という表現にインパクトがあり、注目を集めやすいからこうした広告が流行っているのではないかと思います。
借金の解決方法を知ってから事務所選びを!
借金の解決方法には、主に3つあり、「自己破産」「個人再生」「任意整理」です。それぞれの特徴を知ってから、弁護士に相談することをおすすめします。
大々的に広告を行っている法律事務所、司法書士事務所に相談をしたら、任意整理をすすめられて依頼したが、結局返せなかったという方からの相談を多数受けております。私たちから見て、借金総額、収入等からして任意整理はとても無理なのに弁護士、司法書士に任意整理を強く勧められたが返せなくなったというケースを多数見かけるのが実情です。
そして、こうした事務所では返済の代行も事務所が行うとされているケースが多く、1社あたり10万円~15万円の報酬を払う契約になっている事が多く、全く楽になっていないというケースも少なくありません。
自己破産、個人再生の制度をきちんと説明せずに、任意整理をすすめてくる法律事務所、司法書士事務所に相談した場合は、セカンドオピニオンを求めて別の法律事務所に相談することをおすすめします。
NHKニュースでの報道 2024/2/18
(2024.2.18追記)
当事務所では、以前より、「国が認めた借金救済制度」というキャッチフレーズの広告の問題点をHPで指摘してきましたが、2024年2月18日のNHKニュースにおいても、こうした広告から誘導されて、債務が減らなかった方、弁護士費用のおかげで逆に債務が増えた方のケースが紹介されていました。「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議」準備会の紹介もなされていました。
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