弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】過払金の時効期間は?
最終取引日から10年で時効です
過払金は、原則として、最終取引日から10年経つと、時効により消滅してしまいます。
完済した取引の場合は、完済した日が最終取引日となり、完済していない取引の場合は、最後の返済又は借入の日が最終取引日となります。
消費者金融と取引をしたことがあるけれど、最後に借入や返済をしてからしばらく経つなぁと思った方は、お早目に、一度、ご相談されることをお勧め致します。
過去にサラ金業者やクレジットカード会社から借入をしたことがある方、現在取引中の方、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。
過払金の相談は何度でも無料です。まずは、お気軽にご相談下さい。
平成28年で過払金は時効なの?
「最高裁で過払金の返還が認められたのが平成18年、過払金の時効は10年なので、平成28年で過払金は時効なんですよね」という質問をされることがあります。
これは、「過払い金の時効は10年。最高裁で過払い金が認められてから来年で10年です。お早目にご相談下さい。」というCMや、「緊急速報 過払い金消滅 気づかず大損」といった広告によって、誤解をされている方と思われます。
上述のとおり、過払金の消滅時効の起算点は、基本的に最終取引日ですので、継続的にサラ金業者等と取引をされている方は、平成29年以降も、過払金の請求が可能な方はたくさんいらっしゃいますので、一度、ご相談されることをお勧め致します。
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