弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】任意整理の支払代行手数料とは
TKY法律事務所では、借金の問題にお困りの方のために、一般の弁護士報酬に比べて、低額に費用を設定しております。
債務整理を扱う法律事務所、司法書士は多く存在しますが、任意整理の際に支払代行を行う事務所に依頼した場合には、通常、支払代行手数料がかかり、報酬が多額になりますので、事務所選びの際に考慮された方がいいと思います。
支払代行手数料とは
任意整理とは、各債権者と交渉し、通常は、将来の利息をカットしてもらい、おおよそ3年から5年の分割払いで支払っていく債務整理の方法ですが、返済の際に、支払の代行をする法律事務所、司法書士事務所があります。
通常は、1回あたり1社1000円(税別)で代行を行っているようです。依頼者は、法律事務所や司法書士事務所に毎月一定の金額を支払います。支払いを受けた事務所が各債権者に支払いを代行するのです。
しかし、任意整理で、債権者と和解した後に業者に支払いをすることは全く難しくありませんので、自分で支払う方がいいと思います。ただ、こうした事務所では、自分で支払うか、支払の代行を依頼するかは選べないことが多いと思われますので、事務所を選ぶ際に考慮された方がいいかと思います。
支払代行手数料がある場合の具体例
任意整理の報酬として、1社あたり5万円(税別)、支払代行手数料が1回1社1000円(税別)の事務所に5社の債務整理を依頼したとします。
そして、5年間(60回払い)で返済していくという合意をした場合の手数料は、以下のとおりとなります。
1社あたり:5万円+1000(円)×60(回)=11万円(税別)
5社の総額:11万円×5(社)=55万円(税別)
しかも、こうした事務所では、減額報酬として減額分の10%を追加報酬としていることが多いでので、さらに報酬は高額となります。
任意整理の弁護士費用としては、多額と思われます。支払代行手数料がかかっていることが一つの要因です。
当事務所の任意整理事件の弁護士費用
当事務所における任意整理の弁護士費用は以下のとおりです。
和解後の支払代行も行っておりませんので、支払代行手数料も不要です。
着手金 | 1社あたり2万8000円(税別) |
---|---|
報酬金 | 0円 (減額報酬は頂きません) |
・サラ金業者などに完済している場合の過払金返還請求については、着手金も不要です。
・債務整理の結果、借金が減った場合に、減額した額の10%を減額報酬として請求する事務所が多いですが、当事務所では、減額報酬は不要です。
・2社以上の任意整理を前提としております。
・過払金の回収を訴訟で行っても、変わりません。
横浜駅きた東口A徒歩3分 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)・過払い金返還請求はTKY法律事務所にお任せ下さい。無料法律相談を行っております。
法律相談のご案内
任意整理は弁護士へ
任意整理を弁護士に頼むのと司法書士に頼むのとでは大きな違いがあります。詳細はこちらをご覧下さい。