<公務員の方の債務整理なら>

公務員の方の債務整理の特徴

当事務所では、これまで、国家公務員の方や地方公務員の方からの債務整理の依頼を受けてきました。債務整理の方法(自己破産、個人再生、任意整理)は、公務員の方も利用する事が出来ます。

どの方法が適切かという点については、債務の原因や財産状況等個別の事情によりますが、当事務所では、個人再生を選択するケースが多く見られました

その要因としては、公務員の方には金融機関が積極的に貸付けを行っているため債務総額が多くなってしまった、給与は安定していたため債務の原因が生活費ではなく浪費や投資の失敗であった、多額の退職金等の財産があったため、破産のメリットが多くなかったなどの事情が挙げられます。

いずれにしても、公務員の方も、それぞれの事情に応じて、適切な方法により、債務整理を行う事が可能です。


公務員の方の債務整理についても、TKY法律事務所にお任せ下さい。

ご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にお問い合わせ下さい。

退職金の扱い

公務員の方の特徴としては、多額の退職金がある事が挙げられます。勤続年数が長い方の場合は数千万円といった退職金も珍しくありません。

任意整理の場合は、債権者から退職金が出るタイミングでまとまった金額を払う事を求められる場合があります。

破産や個人再生の場合は、財産状況を裁判所に申告しなければなりませんが、財産の評価が原則として8分の1とされることがポイントです(退職直前の場合4分の1とされる事もあります)。

たとえば、現在退職したと仮定した場合の退職金が4000万円としても、財産評価が500万円とされるのです。

この方の債務の額が1500万円だとして、退職金以外の財産がない場合、個人再生によって500万円に圧縮される事が可能となります。その上で、退職するとこの4000万円の退職金を受領できるのです。

こんな事が許されるのかとも思いますが、全く問題がありません。これは、退職金の4分の3が差し押さえ禁止財産である事と関係しています。

民事執行法152条2項
退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。

そうすると、財産評価は、退職金の4分の1となるのではないかという疑問がわきますが、退職金が必ず受領できるとは言い切れないため、退職間近という事情がない限り8分の1を財産評価とするという運用が裁判所によってなされているのです。

共済組合からの借入

公務員の方は、共済組合からの借入をされている方が少なくありません。その場合、給与からの天引きがなされています。

債務整理を弁護士に依頼した旨の受任通知を債権者に発送すると、金融業者の場合は取り立てが止まりますが、共済組合の場合は止まりません。あくまでも、破産手続開始決定や個人再生手続開始決定が共済組合に届くまで天引きは止まりません

この天引きをストップさせるためには、なるべく早く破産申立てや個人再生の申立てを行う必要があります。
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