債権者からの訴訟と自己破産申立て

債権者から訴訟を提起されたら

借金をして(債務を負って)そのままにしていると、債権者から訴訟を提起されることがあります。

裁判所からの呼出状が届いた場合に、そのままにして、期日に参加しなければ、欠席判決で原告の主張を認める判決が出てしまいます。裁判所からの呼出状が届いた場合には、すぐに弁護士に相談するなどして、対応方法を考える必要があります。

判決が下されると、強制執行を申し立てられ、給与や預金の差押えなどをされるリスクがあります。この場合、どうすればいいでしょうか。


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強制執行と破産申立ての関係

早急に破産申立て

債務整理の方法として、破産が適している場合には、早急に破産申立てをすることを検討する必要があります。

破産手続の開始決定があった場合には、強制執行は出来なくなりますし、決定前に既に強制執行がなされているものについても、開始決定後は失効することになります。
〈破産法42条1, 2項〉
(他の手続の失効等)
第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。

債権者に給与の差押えをされた場合

前述のとおり、破産手続の開始決定があった場合には、強制執行は出来なくなりますし、決定前に既に強制執行がなされているものについても、開始決定後は失効することになります。しかし、その後、実際に給与を全額受給できるようになるまでの流れは、破産管財事件の場合と破産同時廃止手続きの場合で異なります。

管財手続の場合

破産手続開始決定により、強制執行は効力を失います。管財人が執行裁判所に対して、強制執行の手続きを取り消すように求める上申書を提出することにより、執行手続きが取り消されます。その後、給与を全額受給できるようになります。
なお、執行裁判所というのは、強制執行に関する事件を担当する裁判所です。破産手続きを担当する裁判所の係と、強制執行を担当する裁判所の係は別であり、それぞれ別事件として裁判所に係属します。たとえ同じ横浜地方裁判所の破産係と執行係に事件が係属したとしても、係としては別ですので、こうした一手間が必要になります。

同時廃止手続の場合

他方、同時廃止手続の場合は、管財事件の場合と流れが異なります。
まず、破産手続開始決定が下りたら、その決定正本と一緒に給与の差押えを中止するように求める上申書を執行裁判所に提出します。
その後、免責許可決定が下され、官報への広告を経て、免責許可決定が確定した後、その確定証明書と免責許可決定の正本を添えて、執行裁判所に対し強制執行手続きの取消を求める上申書を提出します。こうした流れを経て、ようやく給与を全額受給できるようになります。強制執行が中止してから、取消されるまでの間の差押え分の給与は、勤務先がプールしておくことが一般的であり、強制執行の取消後に、債務者はプール分も受給できるようになります。
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