個人再生における清算価値とは(債務はどのくらい圧縮されるか)

個人再生の清算価値とは

個人再生では、債務が大幅に圧縮されますが、債務者が有している財産(清算価値)を下回るような圧縮はされません。これを清算価値保障の原則といいます。

債務者の財産よりも少ない債務額まで圧縮されることは、債権者からすると納得のいくものではないからです。


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退職金見込額の扱い

債務者の財産の評価の方法にはいろいろありますが、退職金の見込額については、原則として8分の1の金額を債務者の財産と見なします。

例えば、債務者が会社を退職した場合に800万円の退職金を得られる見込みである場合、債務者の財産(退職金)は100万円として評価します。

但し、退職時期が間近に迫っている場合などは、4分の1の金額が財産とみなされる場合があります。

具体例

個人再生において、清算価値保障の原則が影響する圧縮の具体例は、以下のとおりです。

具体例

借金が1700万円、財産が400万円の場合

借金が1700万円の場合、通常は300万円を返済することになるのですが、300万円を超える400万円を財産としてお持ちであるため、400万円を支払うことになり、残り1300万円は免除されます。

3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は11万1111円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は6万6666円となります。
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