弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】自己破産をすると車を失いますか?
自己破産をしても、車を失わない場合があります
自己破産をすると、目ぼしい財産は失うのが原則です。しかし、全ての財産を失うわけではありません。
車がないと生活上不便という方も多くいらっしゃいますので、そのような方にとっては、破産をする事で、車を失ってしまわないかどうかが重要な関心事になると思います。
横浜地方裁判所の運用では、破産者が自動車を所有している場合でも、処分見込額が20万円以下の場合には、換価の対象となりませんので、引き続き、車を保有することが出来ます。
処分見込額が20万円以下かどうかは、自動車査定書を業者から取得し、裁判所に提出することになります。
なお、横浜地方裁判所では、輸入車等の高級車の場合を除き、減価償却期間(普通自動車6年、軽自動車・商用車4年)を経過している場合は、原則として、無価値と扱われ、処分見込額を0円とみなす扱いとなっております。
従って、このような場合には、破産をしても、自動車を保有し続けられますので、自動車の事が気がかりで、自己破産に足踏みをしている方にとって参考になればと思います。
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横浜地裁における換価の基準
横浜地裁における個人事件の場合には、以下の財産については、原則として、破産手続における換価の対象とはなりません。
差押禁止財産(破産法34条3項2号)
・民事執行法上の差押禁止動産(民事執行法131条)
生活に欠くことのできない家財道具等
・民事執行法上の差押禁止債権(民事執行法152条)
退職金債権の4分の3(現実に退職していない場合は、8分の7相当額)等
・特別法上の差押禁止債権
生活保護受給権(生活保護法58条)
各種年金受給権(国民年金法24条、厚生年金法41条、確定給付企業年金法34条、確定拠出年金法32条)
小規模企業共済受給権(小規模企業共済法15条)、中小企業退職金共済受給権(中小企業退職金共済法20条)
平成3年3月31日以前に効力が生じていた簡易保険契約の保険金又は還付金(平成2年法改正前の簡易生命保険法50条)
定型的に破産法34条4項の自由財産拡張の裁判があったものとして扱う財産
・破産手続開始決定時残高が20万円以下の預貯金
・破産手続開始決定時見込額が20万円以下のの保険契約解約返戻金
・処分見込価格が破産手続開始決定時20万円以下の自動車
・居住中家屋の敷金債権
・電話加入権
・支払見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
・支払見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
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