自己破産における同時廃止と管財事件の違い

自己破産における同時廃止・管財事件とは

管財事件とは

自己破産を申し立てると、裁判所より、破産管財人(債権者側の弁護士)が選任される場合があります。このケースを管財事件といいます。


管財事件では、破産管財人が債務者(破産者)の財産を調査し、目ぼしい財産があれば、それを換価して、債権者に平等に配当します。また、破産管財人は、債務者(破産者)が債務を負うようになった原因を調査し、免責(債務を免除すること)が相当かどうか、裁判所に意見を述べます。


※但し、破産者の財産が全て取り上げられるわけではありませんので、心配しすぎる必要はありません。横浜地裁における個人破産事件における換価の基準については、こちらをご覧下さい。

<管財人による郵便物の管理>
破産管財人が選任されると、破産者のもとに届く破産者名義の郵便物が破産管財人の法律事務所に転送されてしまいます。破産管財人は、その郵便物の内容を確認する権限を有しています。破産申立書に記載のない財産がないか等を調査するためです。
そのため、大事な書類や手紙が届くはずのところ、なかなか届かないということもあり得るかもしれません。管財人は、概ねある程度の郵便物が溜まった段階で、破産者へ交付する扱いをしていることや転送に時間がかかる関係であると考えられます。そこで、事前に大事な郵便物が届くと予想される場合は、管財人にその旨を事前に伝えておくことで、スムーズに郵便物を受領できるかもしれません。

同時廃止とは

他方で、破産申立てをしても、裁判所より、破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に、破産手続が廃止(終了)するという簡易な手続が取られる場合があります。


この場合、破産管財人に、財産を調査されることもなく、破産管財人の費用(20万円以上)を納める必要もありません。こうした手続を同時廃止といいます。

同時廃止と管財事件の振り分けの基準

債務者としては、破産申立てをする場合、同時廃止の手続の方が、費用の負担も少なく、有難いと思います。


それでは、どのような場合に同時廃止となり、どのような場合に管財事件となるのでしょうか。裁判所ごとに扱いが多少異なりますが、横浜地方裁判所の場合、以下のような運用となっております。

法人事件の場合

法人の自己破産申立事件については、財産を有しない場合でも、全件、管財事件となり、同時廃止とはなりません。

個人の場合

個人の自己破産申立事件については、次の場合に管財事件として処理されております。

①申立人が20万円を超える資産を有している場合
②申立人が20万円を超える資産を有していないが、
 ⅰ 管財人による資産調査が必要とされる場合(法人の代表者、自営業者、負債額が5000万円を超える場合など)
 ⅱ 否認権や不当利得返還請求権の行使によって財団を確保できる可能性がある場合
 ⅲ 免責不許可事由の存在が認められ、裁量免責の相当性について管財人の調査が必要である場合
など、自由財産から最低20万円を用意して管財事件として処理するのが相当と認められる場合

《弁護士に破産申立を依頼するメリット》

弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。

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