弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】【借金と相続】借金を相続したかもしれない時は
相続を理由に借金の請求がきた場合には
「父がなくなりしばらく経って、貸金業者から借金返済の請求書が来ました。どうすればいいですか?」
こうした相談がよくあります。その借金を明らかに上回る財産がある場合には大きな問題ではないでしょうが、財産はほとんどなくこうした請求が来る場合には、すぐに弁護士に相談に行きましょう。
まず、最初の段階で考えることは、「相続の放棄」です。
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求)は、地元・横浜の弁護士にお任せ下さい。
ご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを意味します。
被相続人が負債を多く抱えていた場合に、相続放棄をしなければ、相続人は、その負債を引き継がなければなりません。しかし、相続放棄をすれば、そうした負債などを引き継がないで済むことが出来ます。
相続放棄は、そういう意味で、非常に重要な手続です。
相続放棄の注意点
相続放棄で注意することは、期間制限があること、家庭裁判所に対して申述を行わなければならないことです。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った後、3ヶ月以内に、家庭裁判所に行う必要があります。3ヶ月以内に何もしなければ、相続を承認したものとみなされます(単純承認)ので、注意が必要です。
また、相続放棄について、よくある誤解としては、何も相続をしないとの内容の遺産分割協議書にサインをすることが相続放棄であるというものです。これは、あくまでも、遺産分割協議であり、相続放棄ではありません。相続放棄は、家庭裁判所に申述をしなければなりません。
第915条〔承認・放棄の期間〕
1 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
2 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
3ヶ月経過後の相続放棄
被相続人が亡くなった事を知って3ヶ月が経過した後に、被相続人に多額の借金があることを初めて知るというケースは珍しくありません。そのような場合、上記の条文によると、相続放棄は出来ないはずです。しかし、裁判所は、このような場合に、いわば救済的に、相続放棄の申述を受理することがあります。
3ヶ月経過後の相続放棄も認められる場合がありますので、諦めずに、すぐに弁護士にご相談下さい。
相続放棄ができない場合に債務整理を検討
残念ながら、相続放棄の要件を満たさないために相続放棄が出来ないときには、債務整理を考えることとなります。
債務整理の方法には自己破産、個人再生、任意整理がありますが、借金を相続した場合にも、方法は同じです。
ただ、上記のように、まずは、債務整理の方法を考える前に、相続放棄を考えるのが重要というのがポイントという事でした。
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