退職金の扱い(自己破産、個人再生)

退職前の退職金の自己破産、個人再生における扱い

一般の退職金の場合

退職金がある程度もらえる場合、自己破産や個人再生を申し立てるとどのように扱われるのかが気になる方は多いと思われます。こうした疑問に答えたいと思います。

退職慰労金が一時金で支給される予定である場合、現時点で退職した場合に支給される額の8分の1が財産として扱われるのが原則です。
その理由は、退職金の4分の3は差押禁止財産であるため、本来4分の1が財産とされるはずですが、その会社が将来倒産する可能性や懲戒解雇された場合に退職金がもらえないという可能性もあるため、その半分の8分の1を財産として扱う事が原則となっています。
但し、退職時期が間近に迫っている場合には、退職金を受け取れる蓋然性が高いため、4分の1を財産として扱われることもあります。


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破産における扱い
破産の場合は、上記の退職金の見込み額の8分の1(退職直前の場合は4分の1)が財産として、換価の対象となります。但し、全額ではなく、自由財産として認められる金額を除いた部分が換価の対象となります。
換価の方法については、退職を強要されることはなく、少しずつ積立を行う方法や、親族等に援助を求めて管財人に納めるといった方法が考えられます。

【個人再生における扱い】
個人再生の場合は、上記の退職金の見込み額の8分の1(退職直前の場合は4分の1)が財産として扱われ、清算価値の問題となります。個人再生の場合は、債務が所定の割合によって圧縮されますが(例えば、500万円~1500万円の債務の場合、5分の1に圧縮される)、財産の総額(清算価値)を下回る圧縮は出来ません(例えば、1000万円の債務の場合、5分の1にあたる200万円まで圧縮されるのが原則ですが、財産の総額が300万円である場合、300万円まで圧縮されることになります。

確定拠出年金、確定給付企業年金の場合

退職金に変えて、確定拠出年金、確定給付企業年金を採用している企業も増えています。

確定拠出年金、確定給付企業年金は、一時金で受け取る場合、年金で受給する場合の両方がありますが、いずれの場合も、差押禁止財産であるため(確定拠出年金法32条1項、確定給付企業年金法34条1項)、破産においては換価の対象とはならず、個人再生においては清算価値(財産)の問題として扱われません。

このように、確定拠出年金、確定給付企業年金の場合は、法律上手厚い保護があり、破産や個人再生をする場合でも、安心です。

退職後の退職金の自己破産、個人再生における扱い

一般の退職金の場合

既に退職しており、退職金を受給した場合には、預金や現金等の財産となっているはずです。

破産の場合は、自由財産として認められる部分以外は、換価の対象となります。個人再生の場合の場合は、清算価値(財産)の問題として扱われます。

そういう意味では、退職前に破産や個人再生をする場合と、退職後に破産や個人再生をする場合とで、大きな違いが生じる可能性もあります。退職時期が比較的近い場合には、この点を念頭において、破産や個人再生をする時期を決めた方がいいという場合もあります。

確定拠出年金、確定給付企業年金の場合

確定拠出年金、確定給付企業年金は、いずれの場合も、差押禁止財産であるため(確定拠出年金法32条1項、確定給付企業年金法34条1項)、退職後であっても、破産においては換価の対象とはならず、個人再生においては清算価値(財産)の問題として扱われません。

このように、確定拠出年金、確定給付企業年金は、法律上手厚く保護されております。ご自身の場合は、通常の退職金なのか、確定拠出年金等なのかを確認するといいかと思います。
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