自己破産をすると旅行・引越はできませんか?

2025.10.24執筆

自己破産手続き中の引越しや旅行の制限

必要以上に恐れる必要はありません

破産申立後、破産手続が開始すると破産者の引越しや旅行が制限されます(破産法37条1項)。

これは居住移転の自由という憲法上の権利に対する制約ですので、一切認められないわけではなく、裁判所へ許可申立を行い、許可があれば引越しも旅行も認められます。このような制限が課される理由は、破産者の破産手続に協力する義務を確保し、破産手続から逃亡することを防止するためです。

海外旅行へ行く場合や、引越しをする場合がその典型例ですが、転勤や引越し、国内での数日間の出張といった事情は破産手続中にもあり得ることですので、裁判所の許可が下りるケースがほとんどです。国内で帰省のために1泊する場合等は「居住地を離れる」ことにそもそも当たらないと考えられており、裁判所の許可は要りません。



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同時廃止手続の場合は許可は不要です

なお、破産手続きには、同時破産手続と破産管財手続の2種類がありますが、上記の許可を要するのは破産管財事件のみです。

同時破産手続は、破産手続の開始と同時に破産手続が終了するため、上記の許可なく旅行や引越しができます。

許可が必要となるのは破産管財手続の場合です。破産手続が終了すれば、もちろん自由に旅行も引越しもできます。
 同時廃止手続、管財手続とは

破産法37条

(破産者の居住に係る制限)
第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
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