借金の時効(支払督促と訴訟)

借金の時効

貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅させることができます

しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。

そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。



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時効期間経過後の訴訟

古い借金について、時効期間が経過しても、借金は自動的に消滅するわけではなく、時効援用の手続が必要となります。

時効期間が経過した借金について、貸金業者が、貸金返還訴訟を提起してきた場合、これに応訴し、時効期間が経過しかつ時効中断事由がない場合は、貸金業者の請求を退けることができます。

当事務所でも、このような訴訟を数多く扱ってきました。

ただし、何もせずに、貸金業者の請求を認める判決が出てしまい、確定してしまうと、勝てる訴訟も勝てなくなってしまいます。訴状を受け取ったらすぐに弁護士に相談しましょう。

貸金業者勝訴の判決が出てまだ確定していない場合

一審で貸金業者の請求を認める判決が出ても、控訴期間(判決を受け取った日の翌日から起算して2週間)が経過していなければ、まだ、間に合う可能性があります。すぐに弁護士にご相談することをお勧めいたします。

当事務所でも、一審の訴訟について何もせずに貸金業者勝訴の判決を出た後に依頼を受け、控訴をして、控訴審で消滅時効の完成を主張し勝訴した事例があります。

時効期間経過後の支払督促

古い借金について、時効期間が経過しても、借金は自動的に消滅するわけではなく、時効援用の手続が必要となります。

時効期間が経過した借金について、貸金業者が、支払督促の申立てを行ってきた場合、これに対して異議申立てをすることで、訴訟に移行します。訴訟に移行した後に応訴し、時効期間が経過しかつ時効中断事由がない場合は、貸金業者の請求を退けることができます。

当事務所でも、このような異議申立の案件を数多く扱ってきました。

2度目の支払督促

支払督促の手続は2回に分かれて行われます。2回目の支払督促は「仮執行宣言付支払督促」であり、この督促が届いてから2週間以内に異議を申し立てなければ、差押えなどの強制執行が可能になります。

支払督促の異議申立期間が経過した場合

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