弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】借金の時効(裁判所から訴状が届いたら)
借金の時効
貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します。
しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。
そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。
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民事訴訟が提起された場合(訴状が届いた場合)
貸金業者から、民事訴訟が提起されると、裁判所から、訴状が特別送達で送られてきます。第一回口頭弁論期日の案内もされます。この第一回口頭弁論期日までに答弁書も出さず、出席もしない場合、欠席判決が出ることになります。
仮に、古い借金についての訴訟が提起され、消滅時効を主張できる場合でも、このように、訴訟の対応を行わないでいると、貸金業者の主張を認める判決が出てしまいます。
このような事例が多数あるために、貸金業者は、消滅時効期間が経過した借金についても、訴訟を提起するという事を行うというわけです。
長い間取引をしていなかった貸金業者からの訴訟提起があり、裁判所から訴状が送られてきた場合には、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
判決が出ても直後であれば間に合うかもしれません
古い借金について、貸金業者が起こした裁判に対応をせず、欠席判決で業者の請求を認める判決が出ると、裁判所から判決書が送られてきます。判決書を受領してから2週間以内であれば、控訴をすることができます。
期間内に控訴を提起し、控訴審において、消滅時効の主張をすれば、貸金業者の請求を棄却する判決を得る可能性が残っています。
このように、古い借金について、欠席判決の判決書を受領した場合には、すぐに、弁護士に相談する事をおすすめします。
判決書を受領して2週間が経過すると、控訴ができなくなります。判決が確定してしまうと、時効で処理出来たものも時効で処理できなくなってしまいます。このような事例を多数見てきました。このような事がないように気をつけたいものです。
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