弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】アイ・アール債権回収株式会社からの請求書(借金の時効)
アイ・アール債権回収株式会社からの請求書
アイ・アール債権回収株式会社(通称「アイ・アール サービサー」 〒102-0083
東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F)は、アコム株式会社の完全子会社で、アコム株式会社から譲り受けた債権等について、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。
東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F)は、アコム株式会社の完全子会社で、アコム株式会社から譲り受けた債権等について、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。
ただ、その中には、既に消滅時効期間を経過した債権についても、請求書や督促状を送っています。こうした業務は違法ではありません。消滅時効期間を経過しても、時効援用の手続きをとらなければ、債権は存続しているからです。
アイ・アール債権回収株式会社から、昔の借金についての請求書や督促状を受け取った後、アイ・アール債権回収株式会社に連絡することにはリスクがあります。時効の手続きはやり方を間違えると、時効を主張出来なくなる可能性があります。
こうした請求書を受け取った際には、何も手をつけずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めします。
債務整理(借金の時効・自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求)は、弁護士にお任せ下さい。
借金の時効
貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します。
しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。
そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。
時効の中断/時効援用権の喪失にご注意下さい
貸金業者との時効期間は5年ですが、時効期間が経過するまでに、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらは「債務の承認」という行為にあたり、時効は中断し、時効期間は、再度スタートすることになります。
これと似たような話ですが、時効期間は既に過ぎていても、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらの行為は「時効援用権の喪失」につながり、時効だから借金はないと言えなくなってしまいます。
時効の制度は、厳密に考えると複雑で、法律や判例の知識が不可欠です。
貸金業者のよく使う手は、法律知識のない借主に対し、時効が完成していたとしても、「1000円でもいいから払って」と話を持ち掛け、それに応じさせるという手です。そうすると、時効援用権を喪失してしまいますので、その後に、弁護士のところに相談に来ても、もはや手遅れです。
長い間取引をしていなかった貸金業者から請求があった場合には、何もせずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
アイ・アール債権回収株式会社からの請求書
上述のとおり、アイ・アール債権回収株式会社は、時効にかかったから譲り受けた債権等についても、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。
当事務所でも、これまで、アイ・アール債権回収株式会社から請求書を受け取った方のご相談、ご依頼を受けて参りました。昔の借金についての請求について、時効の処理の手続を取ったケースがあります。
昔の借金について、アイ・アール債権回収株式会社から請求書、督促状を受け取った場合には、慌てずに、まずは、当事務所にご相談下さい。
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