借金の時効(富士クレジット株式会社)

富士クレジット株式会社からの請求書

富士クレジット株式会社(大阪市淀川区西中島3-20-9)は、大阪市内に本店をおく貸金業者ですが、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。

ただ、その中には、既に消滅時効期間を経過した債権についても、請求書や督促状を送っています。こうした業務は違法ではありません。消滅時効期間を経過しても、時効援用の手続きをとらなければ、債権は存続しているからです。

富士クレジット株式会社からの請求書や督促状を受け取った後、富士クレジット株式会社に連絡することには多大なリスクがあります。時効の手続きはやり方を間違えると、時効を主張出来なくなる可能性があります。

こうした請求書を受け取った際には、何も手をつけずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めします。



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富士クレジットから訴訟を起こされたら

富士クレジット株式会社は、消滅時効期間を経過した債権について、債務者を相手方として訴訟を起こす事があります。

裁判所から呼出通知があったら、これを無視してはいけません。訴訟に参加せずにそのままにしていると、被告不在のまま原告勝訴の判決が言い渡される可能性が高いです。

訴訟において、消滅時効にかかっているとして争えば勝てる裁判も負けてしまう結果につながってしまいます。裁判所からの呼出状が届いたら、すぐに弁護士にご相談下さい

借金の時効

貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します

しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。

そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。

時効の中断/時効援用権の喪失にご注意下さい

貸金業者との時効期間は5年ですが、時効期間が経過するまでに、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらは「債務の承認」という行為にあたり、時効は中断し、時効期間は、再度スタートすることになります。

これと似たような話ですが、時効期間は既に過ぎていても、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらの行為は「時効援用権の喪失」につながり、時効だから借金はないと言えなくなってしまいます。

時効の制度は、厳密に考えると複雑で、法律や判例の知識が不可欠です。

貸金業者のよく使う手は、法律知識のない借主に対し、時効が完成していたとしても、「1000円でもいいから払って」と話を持ち掛け、それに応じさせるという手です。そうすると、時効援用権を喪失してしまいますので、その後に、弁護士のところに相談に来ても、もはや手遅れです。

長い間取引をしていなかった貸金業者から請求があった場合には、何もせずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

富士クレジット株式会社の案件を扱っています

上述のとおり、富士クレジット株式会社は、消滅時効期間が経過した債権についても、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。

富士クレジット株式会社から請求書、督促状を受け取った場合や、富士クレジット株式会社が提起した訴訟の呼出状が裁判所から届いた場合には、慌てずに、まずは、当事務所にご相談下さい。
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