弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】借金の時効(株式会社クレディア)
株式会社クレディアからの請求書
株式会社クレディア(静岡市駿河区南町10-5)は、静岡市内に本店をおく貸金業者(現在は貸金業を廃業)ですが、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。
ただ、その中には、既に消滅時効期間を経過した債権についても、請求書や督促状を送っています。こうした業務は違法ではありません。消滅時効期間を経過しても、時効援用の手続きをとらなければ、債権は存続しているからです。
株式会社クレディアからの請求書や督促状を受け取った後、株式会社クレディアに連絡することには多大なリスクがあります。時効の手続きはやり方を間違えると、時効を主張出来なくなる可能性があります。
こうした請求書を受け取った際には、何も手をつけずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めします。
債務整理(借金の時効・自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求)は、弁護士にお任せ下さい。
株式会社クレディアから訴訟を起こされたら
株式会社クレディアは、消滅時効期間を経過した債権について、債務者を相手方として、静岡簡易裁判所等に訴訟を起こす事があります。
裁判所から呼出通知があったら、これを無視してはいけません。訴訟に参加せずにそのままにしていると、被告不在のまま原告勝訴の判決が言い渡される可能性が高いです。
訴訟において、消滅時効にかかっているとして争えば勝てる裁判も負けてしまう結果につながってしまいます。裁判所からの呼出状が届いたら、すぐに弁護士にご相談下さい。
借金の時効
貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します。
しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。
そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。
時効の中断/時効援用権の喪失にご注意下さい
貸金業者との時効期間は5年ですが、時効期間が経過するまでに、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらは「債務の承認」という行為にあたり、時効は中断し、時効期間は、再度スタートすることになります。
これと似たような話ですが、時効期間は既に過ぎていても、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらの行為は「時効援用権の喪失」につながり、時効だから借金はないと言えなくなってしまいます。
時効の制度は、厳密に考えると複雑で、法律や判例の知識が不可欠です。
貸金業者のよく使う手は、法律知識のない借主に対し、時効が完成していたとしても、「1000円でもいいから払って」と話を持ち掛け、それに応じさせるという手です。そうすると、時効援用権を喪失してしまいますので、その後に、弁護士のところに相談に来ても、もはや手遅れです。
長い間取引をしていなかった貸金業者から請求があった場合には、何もせずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
株式会社クレディアの通知内容
株式会社クレディアからの通知書(「訴訟予告」「訴訟予告通知」)には、
「このままの状態が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません」
「訴訟提起された場合、分割等のお支払いの相談には乗れない場合がございます。またその後、動産(家財)、給与、口座等の差押手続きに移行致します」
「動産執行手続きに於きましては、弊社担当社員とともに裁判所より執行官がご自宅へお伺いします。万が一ご不在の場合は専門業者による解錠を行い、執行官が宅内へ強制立入りを実施致しますこと、ご承知おきください」
と書かれていることがあります。
株式会社クレディアの案件を扱っています
上述のとおり、株式会社クレディアは、消滅時効期間が経過した債権についても、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。
株式会社クレディアから請求書、督促状を受け取った場合や、株式会社クレディアが提起した訴訟の呼出状が裁判所から届いた場合には、慌てずに、まずは、当事務所にご相談下さい。
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