弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】駿河台法律事務所からの請求書(借金の時効)
2025.11.1執筆
駿河台法律事務所からの請求書
弁護士法人駿河台法律事務所(東京都千代田区神田小川町2-3-3 神田小川町SKYビル4F)は、ニッテレ債権回収株式会社から委託を受けて、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。
ただ、その中には、既に消滅時効期間を経過した債権についても、請求書や督促状を送っています。こうした業務は違法ではありません。消滅時効期間を経過しても、時効援用の手続きをとらなければ、債権は存続しているからです。
弁護士法人駿河台法律事務所から、昔の借金についての請求書や督促状を受け取った後、弁護士法人駿河台法律事務所に連絡することにはリスクがあります。時効の手続きはやり方を間違えると、時効を主張出来なくなる可能性があります。
弁護士法人駿河台法律事務所からの通知書には、「支払期限までに祖支払いいただきますようお願いいたします。もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございます」と書かれていることがありますが、慌てて連絡をしてしまうと、時効の援用が難しくなる場合があります。
実際にも慌てて連絡をしてしまい、「一括での支払いが難しい場合は少しでの支払いでもいいです」と誘導されて、支払ってしまうケースがありますが、非常に危険です。
こうした請求書を受け取った際には、何も手をつけずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めします。

債務整理(借金の時効・自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求)は、弁護士にお任せ下さい。
借金の時効
貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します。
しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。
そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。
時効の中断/時効援用権の喪失にご注意下さい
貸金業者との時効期間は5年ですが、時効期間が経過するまでに、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらは「債務の承認」という行為にあたり、時効は中断し、時効期間は、再度スタートすることになります。
これと似たような話ですが、時効期間は既に過ぎていても、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらの行為は「時効援用権の喪失」につながり、時効だから借金はないと言えなくなってしまいます。
時効の制度は、厳密に考えると複雑で、法律や判例の知識が不可欠です。
貸金業者のよく使う手は、法律知識のない借主に対し、時効が完成していたとしても、「1000円でもいいから払って」と話を持ち掛け、それに応じさせるという手です。そうすると、時効援用権を喪失してしまいますので、その後に、弁護士のところに相談に来ても、もはや手遅れです。
長い間取引をしていなかった貸金業者から請求があった場合には、何もせずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
駿河台法律事務所からの請求書
上述のとおり、弁護士法人駿河台法律事務所は、時効にかかった債権等についても、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。
当事務所でも、これまで、弁護士法人駿河台法律事務所から請求書を受け取った方のご相談、ご依頼を受けて参りました。昔の借金についての請求について、時効の処理の手続を取ったケースがあります。
昔の借金について、弁護士法人駿河台法律事務所から請求書、督促状を受け取った場合には、慌てずに、まずは、当事務所にご相談下さい。
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